【速報】令和6年度介護報酬改定時期・介護報酬改定(案)について

介護報酬改定

令和6年1月22日(月)第239回社会保障審議会介護給付費分科会において、以下のとおり改訂時期と、単位数等が判明しましたので、皆様ご確認をお願いします。

介護報酬改定時期について

出典:令和6年1月22日 社会保障審議会介護給付費分科会(第239回)資料1  P51より引用

上記資料1より、令和6年度介護報酬改定の施行時期について(主な事項)が明らかになりました。

しかし、文字でこのように書かれると分かりにくいので、以下のとおり「箇条書き」でご説明します。

【介護報酬改定時期】

①令和6年4月1日施行

原則、「令和6年4月1日」施行となります。

また、「現行の処遇改善加算」について、「事業所内での柔軟な職種間配分を認めることとする改正」のみ、併せて「令和6年4月1日」施行となります。2

②令和6年6月1日施行(医療サービスと結び付きの強いサービス)

以下のサービスについては「令和6年6月1日」施行となります。

この理由は、今回の診療報酬改定の時期が「令和6年6月1日」施行となること。つなり「医療サービス」と結び付きの強い以下のサービスについては改定の時期がこのようになりました。

 ・訪問看護

 ・訪問リハビリテーション

 ・居宅療養管理指導

 ・通所リハビリテーション

③令和 6 年6月 1 日施行(処遇改善加算関係)

以下「処遇改善加算」については、予算編成過程における検討を踏まえ「令和 6 年 6 月 1 日」に施行となります。

処遇改善加算の見直し(「現行の処遇改善加算」について、「事業所内での柔軟な職種 間配分を認めることとする改正」のみ「令和 6 年 4 月 1 日」施行)。

④令和6年8月1日施行

以下のサービスについては「令和 6 年 8 月 1 日」施行となります。

・基準費用額の見直し(「施設系サービス」の基準費用額(居住費)のこと)

⑤令和7年8月 1 日施行

以下のサービスについては「令和 7 年 4 月 1 日」施行となります。

・多床室の室料負担

介護報酬改定(案)の内容

今回の令和 6 年度介護報酬改定は、診療報酬改定が令和 6 年 6 月 1 日となったことから、 前項1〜5で説明したとおり、項目により改定時期が異なることとなりました。

よって、「介護報酬の算定構造」についても、1〜5に応じて、以下のとおり「令和 6 年 4 月 1 日」と「令和 6 年 6 月 1 日」の「2 種類の介護報酬の算定構造」が発出されております。

以下6〜8の資料を本資料と併せて、添付しますので、ご確認のほどよろしくお願いし ます。

【介護報酬改定時期】

掲載ページはこちら第239回社会保障審議会介護給付費分科会(web会議)資料

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⑥令和 6 年度介護報酬改定の主な事項

⑦【令和 6 年 4 月 1 日介護報酬改定分】介護報酬の算定構造

⑧ 【令和 6 年 6 月 1 日介護報酬改定分】介護報酬の算定構造

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