令和6年1月22日(月)第239回社会保障審議会介護給付費分科会において、以下のとおり改訂時期と、単位数等が判明しましたので、皆様ご確認をお願いします。
介護報酬改定時期について
出典:令和6年1月22日 社会保障審議会介護給付費分科会(第239回)資料1 P51より引用
上記資料1より、令和6年度介護報酬改定の施行時期について(主な事項)が明らかになりました。
しかし、文字でこのように書かれると分かりにくいので、以下のとおり「箇条書き」でご説明します。
①令和6年4月1日施行
原則、「令和6年4月1日」施行となります。
また、「現行の処遇改善加算」について、「事業所内での柔軟な職種間配分を認めることとする改正」のみ、併せて「令和6年4月1日」施行となります。2
②令和6年6月1日施行(医療サービスと結び付きの強いサービス)
以下のサービスについては「令和6年6月1日」施行となります。
この理由は、今回の診療報酬改定の時期が「令和6年6月1日」施行となること。つなり「医療サービス」と結び付きの強い以下のサービスについては改定の時期がこのようになりました。
・訪問看護
・訪問リハビリテーション
・居宅療養管理指導
・通所リハビリテーション
③令和 6 年6月 1 日施行(処遇改善加算関係)
以下「処遇改善加算」については、予算編成過程における検討を踏まえ「令和 6 年 6 月 1 日」に施行となります。
・処遇改善加算の見直し(「現行の処遇改善加算」について、「事業所内での柔軟な職種 間配分を認めることとする改正」のみ「令和 6 年 4 月 1 日」施行)。
④令和6年8月1日施行
以下のサービスについては「令和 6 年 8 月 1 日」施行となります。
・基準費用額の見直し(「施設系サービス」の基準費用額(居住費)のこと)
⑤令和7年8月 1 日施行
以下のサービスについては「令和 7 年 4 月 1 日」施行となります。
・多床室の室料負担
介護報酬改定(案)の内容
今回の令和 6 年度介護報酬改定は、診療報酬改定が令和 6 年 6 月 1 日となったことから、 前項1〜5で説明したとおり、項目により改定時期が異なることとなりました。
よって、「介護報酬の算定構造」についても、1〜5に応じて、以下のとおり「令和 6 年 4 月 1 日」と「令和 6 年 6 月 1 日」の「2 種類の介護報酬の算定構造」が発出されております。
以下6〜8の資料を本資料と併せて、添付しますので、ご確認のほどよろしくお願いし ます。
【介護報酬改定時期】
掲載ページはこちら第239回社会保障審議会介護給付費分科会(web会議)資料
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⑦【令和 6 年 4 月 1 日介護報酬改定分】介護報酬の算定構造