介護施設の指定取消手続きや不利益処分の基準について解説!

運営指導、監査、立入検査

運営指導については、あくまでも介護保険制度の健全かつ適正な運営及び法令に基づく適正な事業実施の確保を図るための指導です。
また、監査は不正等の疑いが認められる場合、行政機関は、介護保険法第76条等の権限を行使し、その状況によっては行政処分を下すことを想定した事実確認を指すものです。

仮に行政機関が事業所に対し行政処分を下すとなると、事業所にとって不利益となることがほとんどだと思います。
こう言った行政機関による不利益処分が下される場合には、一定の手続きが明示されているとともに、実際に不利益処分が下される前段で聴聞の機会を確保されています。

今回は、事業所で監査が実施され不利益処分が下される場合についての手続き等を記載します。

どうして監査が行われるのか

監査は、介護保険法第76条や介護保険施設等監査指針に基づき、介護保険施設等で利用者等の虐待や不正等の違反や恐れがある場合、報告、帳簿書類等の物件の提示を求め、関係者の出頭、質問を行うことにより情報を収集、現地に立入り検査を行い、事実確認を行う行為です。

つまり、監査は行政処分(不利益処分)を行う前提としての行政機関による事実確認と言えるでしょう。

一般的には、以下のような事項の情報や苦情が行政機関に寄せられた場合、その事実確認のため、監査が実施されます。

情報や苦情を踏まえ指定基準違反又は人格尊重義務違反の確認が必要となる場合

  • 通報・苦情・相談等に基づく情報
  • 市町村が高齢者虐待法に基づき虐待を認定した場合
  • 高齢者虐待等により利用者等の生命又は身体の安全に危害を及ぼしているとの情報
  • 国民健康保険団体連合会、地域包括支援センターへの苦情
  • 国民健康保険団体連合会、保険者からの通報情報
  • 介護給付費適正化システムの分析から特異傾向を示す介護保険施設等
  • 介護サービス事業者が介護サービス情報の報告を拒否する場合

監査を通じての行政処分(不利益処分)について

行政機関は法律の定めに従い、国民の権利義務に影響を及ぼすことが認められています。この行為を行政処分と言います。

監査では、介護保険法第76条に基づき、介護保険施設等で利用者等の虐待や不正等の違反や恐れがある場合、現地検査等を行い、事実確認を行う行為です。

この監査による事実確認がなされたうえで、行政機関は初めて不利益処分を下すことができるのです。

この不利益処分を事業所側に下すとしても、行政機関は行政運営における公正の確保を図るとともに、処分の相手方の権利利益の保護を図る観点からも、行政手続法では不利益処分に関する規定を定めています。

不利益処分

行政手続法第2条第1項第四号(定義)

行政庁が、法令に基づき、特定の者を名あて人として、直接に、これに義務を課し、又はその権利を制限する処分をいう。

不利益処分の基準や手続きの明確化について

この議論の前提として、そもそも事業所は監査が実施されること自体、事業運営に問題があるのかもしれません。

しかし、行政機関が監査を通じて事業所に不利益処分を下すにあたり、「好き勝手」や「担当者によって判断が異なる」と言うこととなると、安心して事業運営を行うことができません。

よって、このような不利益処分が下されるような場合には、行政手続法により判断や手続きを定め、不利益処分を受ける者に対して聴聞等、権利利益保護を図っています。

不利益処分の基準

行政手続法第12条第1項(処分の基準)

行政庁は、処分の基準を定め、かつ、これを公にしておくよう努めなければならない。

行政手続法第12条第2項(処分の基準)

行政庁は、処分基準を定めるに当たっては、不利益処分の性質に照らしてできる限り具体的なものとしなければならない。

行政手続法第14条第1項(不利益処分の理由の提示)

行政庁は、不利益処分をする場合には、その名あて人に対し、同時に、当該不利益処分の理由を示さなければならない。(以下省略)

不利益処分を下すために必要な手続き、権利確保

  • 行政処分を下すための法律の根拠
  • 不利益処分をするかの判断基準の明確化
  • 不利益処分手続きの明確化
  • 不利益処分に先立つ聴聞等の権利利益保護の機会確保
  • 不利益処分を下す理由の提示

不利益処分が下される場合の手続きについて(聴聞)

監査により事実確認がなされ、事業所として不利益処分、例えば「指定取消処分」を下されると、介護保険による事業運営を行うことができなくなります。

こう言ったことからこの不利益処分(指定取消処分)が下されるに先立ち、行政手続法では事業所に対して、その意見を聴く「聴聞の機会」を認めています。

この最終的な不利益処分が決定される前に事業所に対して認められた機会であるとも言えます。

よって、事業所として行政機関に反論するべき事項があるのであれば、この聴聞手続により自らの意見を述べるべきであると思います。

また聴聞の通知は、不利益処分の名宛人となるべき者が、自らに対して不利益処分が行われようとしていること及びそれに際し聴聞手続がとられることを認知し、防御の準備を図るうえで、重要な手続きです。

行政手続法第13条第1項第一号イ(不利益処分をしようとする場合の手続)

行政庁は、不利益処分をしようとする場合は、次の各号の区分に従い、この章の定めるところにより、当該不利益処分の名あて人となるべき者について、当該各号に定める意見陳述のための手続を執らなければならない。

一 次のいずれかに該当するとき 聴聞

イ 許認可等を取り消す不利益処分をしようとするとき

行政手続法第15条第1項第一号~第四号(聴聞の通知の方式)

行政庁は、聴聞を行うに当たっては、聴聞を行うべき期日までに相当な期間をおいて、不利益処分の名あて人となるべき者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。

一 予定される不利益処分の内容及び根拠となる法令の条項

二 不利益処分の原因となる事実

三 聴聞の期日及び場所

四 聴聞に関する事務を所掌する組織の名称及び所在地

以上

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