障害福祉サービス事業を開始する場合に「申請」で、廃止する場合は「届出」なのか

障害者総合支援制度

前回の障害者総合支援制度のブログでは、障害者総合支援法や児童福祉法における事業所を開設する場合の「申請」は、行政手続法ではどのように位置づけられているのかについて確認しました。

今回のブログでは、私が昔から疑問に思っていたことに言及したいと思います。それは、障害福祉サービス事業を開始する場合、事業者は行政機関に「申請」を行い、また事業所を休止又は廃止する場合には行政機関に「届出」をすることが必要なのです。

なぜ、事業を開始する時が「申請」であり、また廃止又は休止する時が「届出」となっているのでしょうか。

このブログでは、この点をしっかりと確認したいと思います。

今回は障害者統合支援法において説明をしていきますが、この論点は実は児童福祉法や介護保険法においても同様の論点となります。よって、この各法律部分を読み替えて考えていただければ、同様の視点となりますので、よろしくお願いいたします。

障害者介護サービス事業を開始する場合

 障害者総合支援法(以下「法」という)における事業所を開始する場合、以下により事業者としての指定申請が必要となります。

(指定障害福祉サービス事業者の指定)

○障害者総合支援法第36条第1項

第29条第1項の指定障害福祉サービス事業者の指定は、厚生労働省令で定めるところにより、障害福祉サービス事業を行う者の申請により、障害福祉サービスの種類及び障害福祉サービス事業を行う事業所ごとに行う。

 また、行政手続法では、この「申請」と「届出」は、以下のように定義されています。

○行政手続法第2条第3項

申請」 法令に基づき、行政庁の許可、認可、免許 その他の自己に対し何らかの利益を付与する処分(以下「許認可等」という。)を求める行為であって、当該行為に対して行政庁が諾否の応答をすべきこととされているものをいう。

○行政手続法第2条第7項

届出」 行政庁に対し一定の事項の通知をする行為(申請に該当するものを除く。)であって、法令により直接に当該通知が義務付けられているもの(省略)をいう。

 前回のブログでも確認しましたが、上記のとおり「申請」は障害福祉サービス事業において、事業を通じて「その他の自己に対し何らかの利益を付与する処分」であることは明確です。

 また、この「申請」に該当する申請の範囲(要件)を『逐条解説行政手続法』(一般財団法人行政管理研究センター)では、以下①②のように示しています。

 ①「自己に対し何らかの利益を付与する処分を求める行為」であること。
 ②「当該行為に対して行政庁が諾否の応答をすべきこととされているもの」であること。

また、「届出」の定義においても以下のように「申請に該当するものを除く」と明確に示しており、「申請に該当すれば、当然届出には該当しない」ことが分かります。

 よって、障害者介護サービス事業を開始する場合に、行政機関に行う指定申請は、行政手続法上、「申請」であることが分かります。

 では、次項では事業所を「廃止又は休止」する場合、行政手続法上はどのような手続きに分類されるのかを検討しましょう。

障害者福祉サービス事業を休止又は廃止する場合

 障害者総合支援法おける事業所を廃止又は休止する場合、以下により事業者としての届出が必要となります。

(変更の届出等)

○障害者総合支援法第46条第2項

指定障害福祉サービス事業者は、当該指定障害福祉サービスの事業を廃止し、又は休止しようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、その廃止又は休止の日の一月前までに、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

○行政手続法第37条

 「届出」が届出書の記載事項に不備がないこと、届出書に必要な書類が添付されていることその他の法令に定められた届出の形式上の要件に適合している場合には、当該届出が法令により当該届出の提出先とされている機関の事務所に到達したときに、当該届出をすべき手続上の義務が履行されたものとする。

 上記のとおり、事業を廃止又は休止する場合には、申請ではなく、あくまでも「届出」なのです。

 「申請」は、事業を通じて事業者は「その他の自己に対し何らかの利益を付与する処分」を得るものであり、かつ障害者総合支援法第36条第3項各号では「指定障害福祉サービス事業者の指定をしてはならない」場合が存在します。

また、このように申請は「届出」のように「書類等の形式上の要件に適合し、届出先に到達した場合、義務が履行された」とすれば良いというものではないのです。

こう考えると、やはり事業所の廃止又は休止の場合は行政手続法上の「申請」ではなく、その文言のとおり「届出」として取り扱われていることに間違いはないということになります。

 は、なぜ障害福祉サービスの事業を廃止又は休止する場合は、申請ではなく、届出となっているのでしょうか。

この点を事項では確認したいと思います。

なぜ事業を開始する場合が「申請」で廃止や休止する場合は「届出」なのか

 この事業所を開始するための「申請」は、以下のとおり、あくまでも「その他の自己に対し何らかの利益を付与する処分」なのです。

○行政手続法第2条第3項

「申請」 法令に基づき、行政庁の許可、認可、免許 その他の自己に対し何らかの利益を付与する処分(以下「許認可等」という。)を求める行為であって、当該行為に対して行政庁が諾否の応答をすべきこととされているものを言います。

 これを具体的に当てはめてみると理解することができます。つまり事業開始に伴い、障害者総合支援法に基づく事業により、事業者として利益を得ていくこととなるからなのです。

 しかし、事業所を廃止又は休止することは、自らその事業を止めることなのだから、当然「自己に対して何らかの利益を付与する処分」に該当しないのは明らかです。

また、先ほども挙げましたが、『逐条解説行政手続法』(一般財団法人行政管理研究センター)での「申請」の範囲(要件)は、以下①②なのです。

 ①「自己に対し何らかの利益を付与する処分を求める行為」であること。
 ②「当該行為に対して行政庁が諾否の応答をすべきこととされているもの」であること。

やはり、廃止や休止する場合には、上記①②の要件には該当しないのです。そうであれば、やはりこの手続きは「届出」に該当するということになるのです。

まとめ

 今回は、障害福祉サービス事業を開始する場合が「申請」で、廃止する場合は「届出」なのかとして、ブログを書いてみました。

なぜ、このようにしつこくこの「申請」と「届出」ということに拘ったのかをお話します。

実は、私は「ある事業者が行政処分を逃れるために廃止を考えている」という話を直接聞いたことがあます。これの話は、介護保険制度の不祥事ではありましたが、株式会社コムスンが行おうとした話です。

こうしたことは、私は実は、障害者総合支援法における事業所の「廃止又は休止」が「届出」になっていることから、これが、この事業者の「処分逃れ」のひとつの要因となっているのではないかと睨んだからなのです。

しかし、今回、つぶさに行政手続法上の「申請」と「届出」についての定義や要件を確認しました。そうすると法律の構成上、今回の場合、障害者総合支援法では事業所を「廃止又は休止」する場合、「届出」とせざるを得ないことが、このブログを書いている過程で、よく理解することができました。

つまり、この事業者の「処分逃れ」に対応していくために、障害者総合支援法においては、事業者の「廃止又は休止」について、「届出」ということになると、残念ながらこの部分での防止策というのは正直困難なのだと思います。

また、今後のブログでも、どのような方策を採用すれば悪質な事業者を排除することができるのかについて、継続的に検討したいと考えています。

ぜひ、次回以降のブログもお楽しみに。

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