【税理士が解説】介護サービス事業者経営情報データベースシステムへの入力は完了しましたか?

介護サービス・老人福祉

皆さん、こんにちは。元有料老人ホームの施設長を担当していた税理士・行政書士の山田勝義です。

今回、介護最新情報Vol.1365(令和7年3月11日)で、『介護サービス事業者経営情報データベースシステムにおける初年度報告の締切日の再周知及び「介護サービス事業者経営情報の報告等に関するQ&A(Vol.4)」の発出について(事務連絡)』が厚生労働省老健局から発出されました。

この 「介護サービス事業者経営情報データベースシステム」はすでに「令和7年1月6日」から稼働しています。

そのうえで、前述の介護最新情報により、厚生労働省老健局から重ねて介護サービス事業者向けに注意喚起がなされています。

ここで、改めて事業者として「すでにデータ入力を完了したのか」また行っていないのであれば「何をしなければならないのか」を、税理士の私と一緒に確認しましょう。

それでは、早速皆さんよろしくお願いします。

前提「介護サービス事業者の情報公表に関する義務には2種類」あります!

 従前、「令和6年度 介護サービス事業者の情報公表に関する義務には2種類あります!」というブログを書きました。

しかしながら、この期に及んで、いまだ2種類があるということを理解していない事業者の方々にお会いすることがあります。

しつこいようですが、今一度、以下AとBの2種類あることを確認しましょう。そして今回の介護最新情報Vol.1336(令和6年12月13日)並びに介護最新情報Vol.1365(令和7年3月11日)の話は、「A」の話です。

A 介護サービス事業者の「経営情報の調査及び分析等」

B 介護サービス情報公表制度における「財務状況の公表」

では、今回の介護最新情報Vol.1365(令和7年3月11日)で、厚生労働省老健局は事業者に向けて、何を強調して注意喚起しているのでしょうか?

次項では、これを説明します。

「介護事業財務情報データベースシステム」の報告期限について(入力しましたか?)

 すでに述べたとおり、法改正の施行日は令和6年4月1日となっているものの、介護最新情報Vol.1336(令和6年12月13日)のとおり、このデータベースシステムの稼働開始日は「令和7年1月6日」ということが示されています。

 こうしたことから、今年度(【アの期間】)と、次年度以降(【イの期間】)と取扱いが異なるので注意が必要です。

【アの期間】
令和6年3月31日~令和6年12月31日までに会計年度が終了する報告

報告期限は、「令和7年3月31日」まで。

☞つまり、事業者の方々は、令和7年3月31日までにデータベースへの入力を行うことが必要であり、この期日までに入力完了していなければ、令和7年度における「運営指導の指摘事項」です!

★今回の記事での最大のチェックポイント!

大きな勘違いをしている事業者様がいます。以下に「勘違いをされている事業者」の例を示します。

今回、会計年度の期末が「毎年3月31日」の事業者の場合、「令和7年3月31日」までの報告期限の資料は、「令和6年3月31日」に会計年度が終了した資料を報告です。

☞つまり、「令和5年度の会計年度の財務情報を報告する」ということです。これを、「令和6年度の会計年度の財務情報」と勘違いしている事業者がいるのです(違います)!

☞また、次年度以降、会計年度の期末が「毎年3月31日」の事業者の場合、令和6年度の期末は「令和7年3月31日」ということになります。そうであるならば、次回の財務情報の報告期限は、「令和8年6月30日」ということになります(つまり、以下の【イの期間】の取扱いとなります)。

また、上記【アの期間】の取扱いは介護事業財務情報データベースシステムが稼働する初年度としての取扱いとなり、次年度以降は以下【イの期間】としての取扱いとなります。

【イの期間】
令和7年3月31日~令和7年12月31日までに会計年度が終了する報告

報告期限は、「毎会計年度終了後、3月以内」まで

次年度以降、つまり上記イについて、具体例を挙げると、令和7年3月31日に会計年度が終了する場合には報告期限は「令和7年6月30日」となります。また、令和7年12月31日に会計年度が終了する場合には、報告期限は「令和8年3月31日」となるということです。

(注1)このブログでは以下の内容を中心に説明します(介護最新情報Vol.1297、Vol.1336参照)。

・介護保険法第115条の44の2の規定に基づく介護サービス事業者経営情報の調査および分析等に関する制度に係る実施上の留意事項について

・介護保険法第115条の44の2に基づく介護サービス情報の報告及び公表に係る制度に関するシステムの運用開始に向けた対応等について

(注2)なお、令和6年8月20日付け「介護サービス事業者経営情報の報告等に関するQ&A」の発出について」(介護最新情報Vol.1305)が発出されており、運用にあたっては本通知を参考にしてください。

【介護サービス事業者経営情報データベースシステムのURL】
https://www.kaigokensaku.mhlw.go.jp/zaimu/todokede/login

【本制度に関する厚生労働省ホームページのURL】
https://www.mhlw.go.jp/stf/tyousa-bunseki.html

「介護サービス事業者データベースシステム」稼働で事業者が行うこと

本項では、「事業者の皆さんが行うこと」を、以下にまとめましたので、ご確認ください(①~⑦)。

★当該データベース稼働に伴い事業者が行うこと!

①GビズIDアカウントの作成
「介護事業財務情報データベースシステム」へのログインに際し、GビズIDアカウントが必要。

②報告の単位
原則、介護サービス事業所・施設単位で行う。
事業所・施設ごとの会計区分を行っていない場合など、やむを得ない場合については、法人単位で報告しても差し支えない。

③報告対象となる事業所・施設
原則、全ての介護サービスを対象。
(注1)「居宅療養管理指導」、「介護予防支援」を除く。
(注2)原則、「みなし指定」の保険医療機関等についても本制度の報告対象である。

④報告の対象となるサービス方法
原則、介護サービス事業に係る事項のみを対象。
ただし、医療・障害福祉サービスに係る事業を併せて実施している場合で、当該サービス等に係る収益や費用について、介護サービスとの記載が区分されていない場合には、当該事業に係る部分について、除外せずに報告しても差し支えない。

⑤報告する内容
以下の通知「別紙1」に掲げる事項で「任意項目以外の項目」を報告。
「介護保険法第115条の44の2の規定に基づく介護サービス事業者経営情報の調査および分析等に関する制度に係る実施上の留意事項について」における「別紙1」に掲げる事項。

⑥報告方法
「介護事業財務情報データベースシステム」により入力を行う(令和7年1月6日稼働)。

⑦報告時期、報告期限
この全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律(令和5年法律第31号)による改正後の介護保険法第115条の44の2において、都道府県知事は、当該都道府県の区域内に介護サービスを提供する事業所又は施設を有する介護サービス事業者の収益及び費用その他の厚生労働省令で定める事項について、調査及び分析を行い、その内容を公表するよう努めることとされている。

また、介護サービス事業者は、介護サービス事業者経営情報について、当該事業者又は施設の所在地を管轄する都道府県知事に報告する等とされており、施行日は令和6年4月1日とされています。

まとめ

 今回のブログでは、介護最新情報Vol.1365(令和7年3月11日)で、『介護サービス事業者経営情報データベースシステムにおける初年度報告の締切日の再周知及び「介護サービス事業者経営情報の報告等に関するQ&A(Vol.4)」の発出について(事務連絡)』を受け、すでに多くの介護サービス事業者は対応済であるとは思いますが、再度事業者が対応するべき事項をまとめてみました。

今回も介護保険最新情報Vol.1297、Vol.1336、 Vol.1365に掲載されていた通知である「介護保険法第115条の44の2の規定に基づく介護サービス事業者経営情報の調査及び分析等に関する制度に係る実施上の留意事項について」を基礎とし、介護保険法やこれに関する政令・省令・通知を確認しました。

そのうえで、事業者が当該データベース稼働、入力に伴い、事業者として報告すべきデータに間違いが無いようにブログにて注意喚起を行いました。

事業者として、法に基づきやるべきことをしっかりやって、無駄な負担となることはやめましょう!そして少しでも介護の本業に集中しよう!

今後も、このテーマにつきまして情報収集含め、しっかりと追っていこうと思いますので、引き続きブログを楽しみにしていてください。

 最後まで、ブログをお読みいただき、誠にありがとうございました。

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