【税理士が解説】2025年(令和7年度)最新版 虐待対策検討委員会(虐待防止委員会)を開催しました※介護サービス【第3回】

介護サービス・老人福祉

【税理士が解説】2025年(令和7年度)最新版
虐待対策検討委員会(虐待防止委員会)を開催しました※介護サービス【第3回】

 皆さん、こんにちは。元有料老人ホームの施設長を担当していた税理士・行政書士の山田勝義です。

今回のブログでは、第3弾として「2025年(令和7年度)最新版 虐待対策検討委員会(虐待防止委員会)を開催しました【第3回】!」という題名でブログを書きたいと思います。

私のクライアントのひとつ、介護サービスの居住系サービスを運営している事業者様は、虐待防止研修を年2回実施、これに合わせて虐待防止検討委員会を行っておりますが、このお手伝いをさせていただいております。

こうしたことから、今後もこの虐待対策検討委員会(虐待防止委員会)についてのブログを「年2回」のペースでアップして行こうと思います。

なお、最新の介護現場における虐待の事例やこの高齢者虐待防止措置未実施減算における取扱いなど、事業者が注意すべき有用な事項をお伝えすることができればと思います。

また、介護事業者に対する運営指導は、明らかに増えており、私のクライアントの運営指導に立ち会う機会も増えています。

そして、この「高齢者虐待防止に関する取組みの実施状況」について、必ず確認されていますので、このブログから、しっかりと内容を把握するようにしてください。

では、早速事項では、事業者として確認しなければならない事項をまとめましたので、確認していきましょう。

事業者として確認・対応しなければならないこと

まず、事業者として、確認しなければならないことは、この「高齢者虐待防止措置未実施減算」は、令和6年4月1日より実施されているということです。この減算には「経過期間の適用は一切無い」ので、運営指導で最重要チェックポイントということになります。

この「高齢者虐待防止措置未実施減算」が適用される介護サービスの類型は、「訪問系」、「通所系」、「小多機系」、「居住系」、「医療系」、「施設系」の全て(「居宅療養管理指導」のみ除く)です。

すでに、この研修は、「第3回目」ですので、「第1回目」、「第2回目」の「虐待対策検討委員会」の事項につきましては、「議事録」含め、「2024年(令和6年度)最新版 虐待対策検討委員会(虐待防止委員会)を開催しました!」にアップしておりますので、ぜひ、こちらのブログもお読みください。

私が、高齢者虐待防止研修を開催していると、よく他の事業者から、他の高齢者虐待防止研修では、運営基準改正をはじめとする法的な根拠の説明ばかりでストレスがある、という話をよく伺います。こうしたことから、このブログでは事業者が手っ取り早く事業所として対応することだけお伝えすることを心掛けます。

この「高齢者虐待防止措置未実施減算」では、以下の事項を事業者として早急に対応してください。

そうすれば、事業所として運営指導において、現時点で「高齢者虐待防止措置未実施減算」に引っ掛かることはありません。

※【重要】事業所として対応する事項(ア~エの4項目)
ア 虐待の発生のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等の活用可能)を定期的に開催するとともに、その結果について、従業員の周知徹底を図ること
イ 虐待の防止のための指針を整備すること
ウ 従業員に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施すること
エ 上記措置を適切に実施するための担当者を置くこと

 次に、アの「虐待対策検討委員会」と、ウの「虐待防止研修」について、「年に何回開催しなければならないのか?」ですが、以下の回数を開催しておけば大丈夫です。

ア 虐待対策検討委員会については、最低「年2回」実施
 ・虐待の発生のための対策を検討する委員会(虐待防止委員会)を定期開催
 ・当該委員会は「テレビ電話装置等」による活用可能
 ・議事録の作成、参加者名簿の作成
 ・当該委員会の内容を議事録等で職員に周知徹底を図る

☞「実施上の留意事項について」において実施回数は明示されていません。しかし「定期的に開催する」とされていることからも、最低「年2回」は実施することを勧めています。
 よって、虐待対策検討委員会」と、「虐待防止研修」を同日に「一緒に開催」してしまうことも効率的でしょう。

ウ 虐待防止研修については、「年2回」以上、若しくは「年1回」以上の実施
 ・従業員に対し虐待防止の研修を開催する
 ・上記研修を定期的に実施する
 ・研修資料の保管、参加者名簿の作成

☞この高齢者虐待防止のための研修の実施回数について、「介護最新情報1345(令和7年1月20日)」に明示されましたので、確認をお願いします。

問1 高齢者虐待防止のための研修年に何回以上行わなければ減算の対象となるか。

【回答】
年に2回以上

(介護予防)特定施設入居者生活介護、(介護予防)認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院

年に1回以上
訪問介護、(介護予防)訪問入浴介護、(介護予防)訪問看護、(介護予防)訪問リハビリテーション、通所介護、(介護予防)通所リハビリテーション、(介護予防)短期入所生活介護、(介護予防)短期入所療養介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型、訪問介護、地域密着型通所介護、(介護予防)認知症対応型通所介護、(介護予防)小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護、居宅介護支援、介護予防支援

 今回のブログでは、介護最新情報の発出に伴い、高齢者虐待防止のための研修の実施回数が明示されています。自分の運営する介護サービス類型が、どれに当てはまるのかを確認のうえ、対応しましょう。

「高齢者虐待防止措置未実施減算」の算定要件等について確認する

すでに令和6年4月1日から「高齢者虐待防止措置未実施減算」が適用開始されており、運営指導等の際、事業所として対応していないと減算対応ということになってしまいます。こうしたことから、根拠、単位数・算定要件等について、改めて確認しましょう。

【単位数】

【算定要件等】

 虐待発生又はその再発を防止するための以下の措置が講じられていない場合に減算する。

ア 虐待の発生のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等の活用可能)を定期的に開催するとともに、その結果について、従業員の周知徹底を図ること
イ 虐待の防止のための指針を整備すること
ウ 従業員に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施すること
エ 上記措置を適切に実施するための担当者を置くこと

繰り返しとなりますが、この「高齢者虐待防止措置未実施減算」について、「経過期間の適用が一切無し」、つまり、「令和6年4月1日」から本適用です。

 そして、「高齢者虐待防止措置未実施減算」を特に注意しなければならないことは、事業者に虐待の事実の有無にかかわらず、上記の高齢者虐待防止措置未実施減算の算定要件ア~エが事業者として対応できていない場合、事業所として利用者全員に減算が適用されるということなのです。

「高齢者虐待防止措置未実施減算」が実施された場合の要注意点

 この「虐待防止未実施減算」が適用されるのは、虐待が発生した場合ではなく、基準に規定する措置を講じていない場合に、利用者全員について所定単位数から減算されるのです。これを「箇条書き」でまとめると以下のとおりです。

 ・減算の適用は虐待が発生した場合ではないこと。
 ・基準に規定する措置(前項の要件ア~エ)を講じていないこと。
 ・利用者全員についての所定単位数からの減算であること。
 ・「事実が生じた日から3月後に報告」とあるが、「減算は3月ではまず終わらない」。

上記のとおり、「減算は3月ではまず終わらない」と記載していますが、なぜなのでしょうか。まず、不幸にも運営指導等で「高齢者虐待防止措置未実施減算」課されてしまった場合、事業者がやるべきことは以下①~④のとおりです。

①速やかに改善計画を都道府県知事に提出すること
②事実が生じた月から3月後に改善計画に基づく改善状況を都道府県知事に報告
③事実が生じた月の翌月から改善が認められた月までの間について減算
④利用者全員について所定単位数から減算

つまり、運営指導等で事業者が要件ア~エを満たさないと行政機関に判断されてしまった場合「虐待防止未実施減算」が適用され、一旦適用されてしまうと事業者は利用者全員について所定単位数から減算を最低3か月間適用されるということです。

これを分かりやすく以下の【表1】で示すと次のとおりです。

【表1】

つまり、【表1】のとおり、実際に月を当てはめてみると分かりやすいと思います。

 ・4月・・要件を満たさない事実が判明(運営指導等)、速やかに①の改善計画を都道府県知事に提出
 ・5月・・③の「事実が生じた月の翌月」から減算開始
 ・6月
 ・7月・・②の改善状況を都道府県知事に報告。③のとおり「改善が認められた月」まで④のとおり全員減算

【表1】のとおり、こうなると7月には都道府県知事に改善状況の報告がなされ、この報告により「改善が認められた」場合に、はじめて減算が終了するということなのです。

つまり、上記の【表1】だと、5月から事業者は「利用者全員について所定単位数の減算が最低3か月間適用される」ということが分かります。

また、上記で「最低3か月間適用」と記載しましたが、この改善状況の報告が認められないと、さらに減算適用期間が長くなるということなのです。

「虐待の類型」を確認する

虐待という言葉から「相手を叩く、蹴る」というというものが虐待(身体的虐待)だと感じますが、それだけが虐待ではありません。以下の①~⑤の項目も虐待です。

虐待が発生した場合、私が虐待を起こした職員の面談を行うと、意外にもその本人自体に虐待を起こしたという意識が欠落していることが多いのです。理由を聞くと、「しつけのため」、「家族にもそのような対応をしていた」と悪びれた様子もなく、そもそも自分が虐待を起こしていると思っていないというようなケースもあるのです。

このような考え方の職員が利用者の方々を対応すれば、いくら虐待防止のための研修を実施しても、当然事業所として虐待が無くなるはずもありません。

このことからも、以下①~⑤の虐待の類型を事業所職員の皆さんで、それこそ「繰り返し、繰り返し」理解する必要があるのです。

身体的虐待
利用者の身体に外傷が生じ、または生じる恐れがある暴行を加えること。
【具体例】
殴る、蹴る、投げ落とす、激しく揺さぶる、ヤケドを負わせる、溺れさせる、異物の飲ませる、首を絞める、一室に拘束する

性的虐待
利用者にわいせつな行為をすること、または利用者にわいせつな行為をさせること。
【具体例】
利用者への性的行為、性的行為を見せる、性器を触る又は触らせる、ポルノグラフィの被写体にする

ネグレクト
利用者の生活を妨げるような著しい減食又は長時間の放置、利用者の同居人による身体的虐待・性的虐待・心理的虐待と同様の行為の放置、その他監護を著しく怠ること。
【具体例】
家に閉じ込める、食事を与えない、ひどく不潔にする、自動車内に放置する、重い病気となっても病院に連れて行かない

心理的虐待
利用者に対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応、利用者が同居する家庭における配偶者に対する暴力等、利用者に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。
【具体例】
言葉による脅し、無視、差別的扱い、目の前で家族に対して暴力を振るう

経済的虐待
高齢者・障害者の財産を不当に処分すること、その他当該高齢者から不当に財産上の利益を得ること。
【具体例】
日常生活に必要な金銭を渡さない・使わせない、本人の自宅等を無断で売却する、年金や預貯金を本人の意思・利益に反して使用する

利用者の保護と行政機関への報告を直ぐに行うこと

新聞報道等を見ているといまだ虐待が発生していると虐待が発生しているという事実があります。

「どのような理由があろうとも決して虐待は許されるものではありません」

 事業所のみなさんは、日頃の業務、様々な事象の中で「原則と現実のはざま」に悩まれることが多いと思います。

しかしながら、この 虐待または虐待を受けた恐れのある利用者を発見したのであれば、事業者は利用者の保護行政機関への報告を直ぐに行うことが必要です。

この 特に、行政機関への報告が遅くなればなるほど、事業者として「虐待の事実は隠ぺいしようとしたのではないか」と疑われることがあります。

こうした、虐待が発生した場合の対応を誤ると、マスコミ等の対応が生じ、企業としてリピュテーショナルリスクが発生、最悪の場合では企業として事業継続を行うことが困難となってしまうこともあり得るのです。

虐待発生についての具体的な事例を考えてみよう

今回のブログからは、高齢者虐待が発生した事例をとらえて、その問題点を一緒に検討したいと思います。

★虐待の概要
この事例は、東京都内有料老人ホームで発生した高齢者虐待の事例です。

今回、この施設で入居者に虐待を行った元A職員(30)は、すでに警視庁に逮捕されています。そして、 この虐待発生において特筆すべき事項は、この元A職員が施設側にマッチングアプリで採用された「日雇い」であったことなのです。

 この施設では、令和6年5月末に他の職員から「男性入居者の頭にアザがある」と報告を受け、室内の監視カメラの映像を確認しました。すると、排泄介助している元A職員が男性入居者から叩かれている様子が撮影されていました。その直後元A職員は、この男性旧居者の体を押し、頭をベッドの柵にぶつけるような行動を取っていたことが判明しました。

このことから施設側は、元A職員に対する聞き取りを行った。この際、元A職員は「過剰防衛であり、介護拒否され、いらいらしてやった」と話しました。これを受け施設側は、被害者家族に報告のうえ、警視庁に被害届が出されていた。

 実は、この職員は同年6~7月にも入居者2人に対する暴行容疑で2度逮捕されており、その後、いずれについても起訴されたのです。

★虐待の原因
今回、この元A職員の採用は前述のとおり、施設側にマッチングアプリで採用された「日雇い」であった。このことから、 この元A職員に対する面接や研修は全く行われていなかったのです。

このように1日単位で雇用する「日雇い」の契約であり、介護福祉士と施設を引き合わせるマッチングアプリを通じて応募・採用され、資格証書と身分証をスマートフォンで読み込むだけで応募できる気軽さは、慢性的な人材不足の介護現場では、こうした人材確保が増えてきていることは否めない。

しかしながら、 採用の気軽さであるがゆえ、通常の職員採用時で求められる履歴書や面接などは不要とされているのです。こうなると、 このマッチングアプリを通じて応募・採用された職員の人柄や技術、加えて採用時の研修が行われないとなると、介護の質が一切担保されないようなこととなってしまう可能性があるのです。

★虐待防止のため対応
このように1日単位で雇用する「日雇い」の契約は介護福祉士と施設を引き合わせるマッチングアプリを通じて、気軽に応募・採用される側面はメリットがあるとも思えます。

しかしながら、採用の気軽さであるがゆえ、通常の職員採用時で求められる履歴書や面接などは不要とされているからこそ、 施設側は実際に現場に入る前に、その職員の人柄や技術を見極めることが大切であり、介護の質を担保するうえでも採用時の研修やマニュアル説明を実施することが必要でしょう。

「虐待対策検討委員会」についての議事録を掲載します。

私のクライアントの皆様の事業所では、すでに私からの資料提供のもと、「虐待対策検討委員会」を継続的に実施しています。

反面、「この虐待対策検討委員会では、どのような内容の話をしたらよいのか」という質問をよく受けるのです。

こうしたことから、今回も実際に私が主導のうえ開催した「虐待対策検討委員会」における議事録を以下のとおりお示しいたします。

これは私たちが当該委員会で議論した内容をお示しすることにより、多くの介護サービス事業者の皆さんが実際に虐待対策検討委員会を開催するうえでの「呼び水」になることこそが大きな目的なのです。

 では、その議事録を以下に示します。

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令和7年●●月●●日
▲▲▲事業所
書記 ●● ●●

議事録(虐待対策検討委員会)

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日時 令和7年●●月●●日(月) 午後1時00分~
場所 ▲▲▲事業所 事務所
参加者 鈴木管理者、佐藤、田中、山田(書記)
内容 虐待防止研修の事例と職員採用と職員研修、ほか身体拘束の手続き等について

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1.虐待防止研修における事例について職員採用状況と職員研修について考える

【事例①】
 東京都内の施設で入所者に暴行したとして元職員が警視庁に逮捕される事件が起きた。この元職員はマッチングアプリで採用された「日雇い」だった。

 この施設では令和6年5月末に「男性入所者の頭にアザがある」と報告を受け、室内の監視カメラの映像を確認すると、排泄を介助している男性職員が高齢の男性入所者に叩かれる様子が映っていた。その直後、この職員は男性の体を押し、頭をベッドの柵にぶつけていた。

 前述の職員は聞き取りに、「過剰防衛だった。介護拒否され、いらいらしてやった」と話した。施設は被害者に報告、警視庁に被害届が出されていた。

 この職員は同年6~7月に入所者2人に対する暴行容疑で2度逮捕され、その後、いずれも起訴された。

 この逮捕された元職員は、日雇い契約で面接や研修行わず職員は、1日単位で雇用する「日雇い」の契約で、介護福祉士と施設を引き合わせるマッチングアプリを通じて応募し採用されていた。資格証書と身分証をスマートフォンで読み込むだけで応募でき、面接や履歴書は不要である

 現在、職場では職員採用に苦労している状況である。こうした中、このような「1日単位での日雇い契約」の職員の採用状況や、職場研修(虐待防止研修)に関する取組みをどのように行い、介護の質を担保しているのか。を利用した場合の教育や、

2.安易に身体拘束を行うようなことはないか?
 仮に、利用者にやむを得ず身体拘束を行う場合であっても、厳密に3要件(切迫性・非代替性・一時性)を満たしているのか、この手続きが適切に行われていない身体拘束は、利用者に対する虐待であることを理解すること。

3.高齢者虐待防止のための研修を年に何回以上行わなければ減算の対象となるか(介護最新情報1345)。

 介護サービスの類型により、「年に2回以上開催」と「年1回以上開催」に分かれるので、事業者がどの類型にあたるのか、よく確認すること。

・年に2回以上
(介護予防)特定施設入居者生活介護、(介護予防)認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院

・年に1回以上
訪問介護、(介護予防)訪問入浴介護、(介護予防)訪問看護、(介護予防)訪問リハビリテーション、通所介護、(介護予防)通所リハビリテーション、(介護予防)短期入所生活介護、(介護予防)短期入所療養介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、地域密着型通所介護、(介護予防)認知症対応型通所介護、(介護予防)小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護、居宅介護支援、介護予防支援

他社における虐待発生の事例を確認する。実際に虐待が疑われるようなケースが生じた場合は、速やかに本社に報告、そしてその事実を行政機関に報告する手順を徹底することを確認する。

4.今回の法改正の確認
 令和6年度介護報酬改定での「高齢者虐待防止措置未実施減算」が実施されたので、以下の減算に係る算定要件を確認、事業所としての義務を確認する。

【事業所としての義務】
ア 虐待の発生のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等の活用可能)を定期的に開催するとともに、その結果について、従業員の周知徹底を図ること
イ 虐待の防止のための指針を整備すること
ウ 従業員に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施すること
エ 上記措置を適切に実施するための担当者を置くこと

【事業所としての今後の対応】
ア 委員会は年2回開催(今回実施。次回は8月を予定)
イ 虐待防止の指針の整備(指針を作成完了)
ウ 虐待防止研修は年〇回開催予定
エ 担当者(佐藤管理者)

5.高齢者虐待防止措置未実施減算における減算方法についての注意点
 この「高齢者虐待防止措置未実施減算」が適用されるのは、高齢者虐待が発生した場合ではなく、基準に規定する措置を講じていない場合に、利用者全員について所定単位数から減算される。つまり上記を箇条書きにまとめると以下のとおり。

 ・減算の適用は高齢者虐待が発生した場合ではないこと
 ・基準に規定する措置(前ページの要件ア~エ)を講じていないこと
 ・利用者全員についての所定単位数からの減算であること

以上

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まとめ

 今回のブログのテーマは、前回に引き続き第3弾として「2025年(令和7年度)最新版 虐待対策検討委員会(虐待防止委員会)を開催しました【第3回】!」として書いてみました。

 今後も、このブログでは第3弾以降も、継続的に事業所で「虐待対策検討委員会(虐待防止委員会)」を開催し、議論した内容を議事録とした提示していこうと考えています。

最後に、ご確認頂きたいのが、くどいようですが、この「高齢者虐待防止措置未実施減算」について、以下の事項について再確認をお願いします。

「高齢者虐待防止措置未実施減算」は施設において高齢者虐待が発生した場合は減算を算定する要件ではないのです。あくまでも 「虐待発生又はその再発を防止するための措置が講じられていない場合に減算する」ということです。

今回も本ブログをお読みいただき、ありがとうございました。引き続き事例等を交えながら深掘りしたブログを書いていこうと思います。

それでは次回のブログもお楽しみに。

【第3回目サンプル】虐待対策検討委員会議事録